 |
国税庁の取組 |
 |
○ 酒類業者に対して、20歳未満の者に酒類を販売しないよう指導するとともに、 |
|
酒類の容器又は包装には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を、 |
|
酒類の陳列場所には「酒類の売場である」旨及び「20歳以上の年齢であること |
|
を確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するよう指導しています。 |
|
○ 20歳未満の者の飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保を図る |
|
ため、酒類の販売場ごとに「酒類販売管理者」の設置を義務付けています。 |
|
また、酒類販売管理者が長時間不在となる場合等には、代わりとなる責任者を |
|
指名するよう指導しています。 |
|
○ 各業界団体に対して、20歳未満と思われる者に対する年齢確認の徹底など、 |
|
20歳未満の者の飲酒防止のための取組を推進するよう要請しています。 |
 |
 |
 |
酒類業者の取組 |
|
○ 店頭での年齢確認など20歳未満の者の飲酒防止に取り組んでいるほか、各地 |
|
域で「20歳未満飲酒防止キャンペーン」などの啓発活動を行っています。 |
|
〇 20歳未満の者の飲酒につながる広告・宣伝をしないよう、自主基準を定めて |
|
います。 |